■性能検査
性能検査とは?
携帯電話は無線機器であるため、法律に従った管理が要求されます。
電波法や電気通信事業法がこれに該当します。
また、各種通信システムに規格も遵守しなければならないので、財団法人電波産業会が規定する技術基準に従う必要があります。
このように、これらの規格を満足するために携帯電話の無線特性を計測するのが性能検査と言われております。つまり法律を守るために必ず行わなければならない検査なのです。
この検査は送信できる無線機器に適用されますので、ワンセグチューナーのような受信専用機器に対しては適用されませんので、携帯電話でも通話やメールの機能部分に対しての検査となります。
しかしながら、携帯電話でもワンセグやファエリカを搭載したモデルについては法律的な規制はありませんが、自主的に性能検査を実施しているメーカーもあります。
この当たりはメーカーの品質保証に対する考え方によるところが大きいですね。
さて、実際の検査ですが、量産開始前の試作段階では、計測システムを用いて手動で測定が行われますが、いざ量産が始まると手動では効率が悪いため自動化されたシステムで測定を行っております。
携帯電話の性能検査とは、送信系・受信系の項目を測定しております。みんなが規則を守ることで不具合の無い通信が確保されております。
性能検査に関する品質保証の考え方
携帯電話で性能検査を実施した方が良い検査項目としては、無線の送信系・受信系以外に、ワンセグチューナーの受信特性、フェリカアンテナの受信特性があります。
一般的にはこれらは、モジュールと呼ばれた部品を購入して携帯電話に搭載する場合がほとんどです。これらのモジュール(部品)はメーカーで品質保証されて納品されていますので、あえて携帯電話に搭載された状態で性能検査を実施する必要は無い、と考えることも出来ます。しかしながら部品を搭載する以上は動作保証はしなければなりませんが。
よって携帯電話でもこれらの性能試験を実施するか否かはメーカーの考え方によって代わってきます。キャリアとしては携帯電話の品質保証がされていれば、性能検査実施の有無はどちらでも構わないからです。
生産開始当初は心配だから性能検査を実施し、ある程度の数量で問題ないことが確認できたら性能検査は止めるという方法もあります。
(参考)電波法第4条
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
1.発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
2.26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第 38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
3.空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
4.第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法068
《改正》平16法047
(呼出符号又は呼出名称の指定)
第4条の2 総務大臣は、前条第3号又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。